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人材派遣とは
人材派遣事業とは、正式には「労働者派遣事業」といいます。
雇用された会社(事業者)ではなく、他社(他の事業者)に派遣されて、派遣先の指示に従って業務に従事するという形態での労働を行うものです。
この労働者派遣事業は労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)によって定められており、大きく2つの区分があります。その区分とは「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2つです。これらは雇用形態等によって区分されますが、事業の許認可等もそれぞれ異なったものです。
特定労働者派遣とは
特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
特定労働者派遣事業では、派遣会社(派遣元)が労働者を常時雇用した上で派遣するという形態を取っているため、労働者は事実上期間の定めなく雇用されています。また、特定の業種に対して熟練した技術を持った人であれば、技能を活かすことができる形態です。
一般労働者派遣とは
一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。いわゆる世間一般で言われている「派遣業」とは、この一般労働者派遣事業のことを指します。
一般労働者派遣事業では、通常、派遣労働者を常時雇用することはなく、予め、派遣労働者として働くことを希望する者を登録しておき、具体的な派遣先が決まり、実際に労働者派遣が行われる期間だけ雇用するという形態をとっています。
特定派遣と一般派遣の違い
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紹介予定派遣
紹介予定派遣とは、予め派遣先の企業において、正社員や契約社員などとして雇用される前提を持った派遣スタイルのことです。通常の人材派遣では、派遣先企業と労働者を人材派遣会社が仲介しますが、派遣先企業は労働者個人について事前に情報を得ること(事前面接など)はできません。しかし、紹介予定派遣では正社員として採用することを前提として就労するため、労働者が事前に履歴書を送付したり事前面接を行うことができるようになりました。
紹介予定派遣では、派遣期間は最長で6ヶ月間です。その期間の間に企業と労働者とが実際の業務を通じて正社員としての採用・就職を行うか否かを判断します。この期間を経てお互いに納得した上で、企業と派遣登録者が雇用契約を結ぶことになります。